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平成11年第4回定例会(第3号) 名簿 開催日:1999-12-17
平成11年第4回定例会(第3号) 本文 開催日:1999-12-17

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  1. 東郷町議会 1999-12-17
    平成11年第4回定例会(第3号) 本文 開催日:1999-12-17


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    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 1999-12-17: 平成11年第4回定例会(第3号) 本文 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 47 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  ◯議長梅田幹夫君) 選択 2 :  ◯議長梅田幹夫君) 選択 3 :  ◯議長梅田幹夫君) 選択 4 :  ◯議長梅田幹夫君) 選択 5 :  ◯1番(中川雅夫君) 選択 6 :  ◯議長梅田幹夫君) 選択 7 :  ◯10番(石川昌弘君) 選択 8 :  ◯議長梅田幹夫君) 選択 9 :  ◯18番(岩本佐知子君) 選択 10 :  ◯議長梅田幹夫君) 選択 11 :  ◯議長梅田幹夫君) 選択 12 :  ◯1番(中川雅夫君) 選択 13 :  ◯議長梅田幹夫君) 選択 14 :  ◯11番(中根純信君) 選択 15 :  ◯議長梅田幹夫君) 選択 16 :  ◯13番(山口洋子君) 選択 17 :  ◯議長梅田幹夫君) 選択 18 :  ◯3番(磯村 鎭君) 選択 19 :  ◯議長梅田幹夫君) 選択 20 :  ◯17番(橋本洵子君) 選択 21 :  ◯議長梅田幹夫君) 選択 22 :  ◯9番(石川久則君) 選択 23 :  ◯議長梅田幹夫君) 選択 24 :  ◯2番(門原武志君) 選択 25 :  ◯議長梅田幹夫君) 選択 26 :  ◯議長梅田幹夫君) 選択 27 :  ◯1番(中川雅夫君) 選択 28 :  ◯議長梅田幹夫君) 選択 29 :  ◯議長梅田幹夫君) 選択 30 :  ◯1番(中川雅夫君) 選択 31 :  ◯議長梅田幹夫君) 選択 32 :  ◯議長梅田幹夫君) 選択 33 :  ◯9番(石川久則君) 選択 34 :  ◯議長梅田幹夫君) 選択 35 :  ◯議長梅田幹夫君) 選択 36 :  ◯1番(中川雅夫君) 選択 37 :  ◯議長梅田幹夫君) 選択 38 :  ◯2番(門原武志君) 選択 39 :  ◯議長梅田幹夫君) 選択 40 :  ◯8番(近藤秀樹君) 選択 41 :  ◯議長梅田幹夫君) 選択 42 :  ◯議長梅田幹夫君) 選択 43 :  ◯議会事務局長(石川清志君) 選択 44 :  ◯議長梅田幹夫君) 選択 45 :  ◯議会事務局長(石川清志君) 選択 46 :  ◯町長(石川伸作君) 選択 47 :  ◯議会事務局長(石川清志君) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: ◯議長梅田幹夫君)[ 115頁] 会議に先立ち御報告申し上げます。収入役が、きょう公務のため欠席いたしますので、よろしくお願いいたします。                午前10時00分開議 2: ◯議長梅田幹夫君)[ 115頁] これより本日の会議を開きます。  直ちに、お手元に配付した議事日程の順序に従い会議を進めます。  議事日程に先立ちお諮りいたします。去る12月8日、本会議席上において山口洋子議員が、意見書案第5号介護保険制度に関する意見書に対して、賛成者署名人でありながら質疑発言を行ったことについて、本人より発言の取り消しの申し出があったので、会議議事録から削除することと決しまして御異議ございませんか。              [「異議なし」と呼ぶ者あり]  御異議なしと認め、会議議事録から削除することに決しました。              ───────────── 3: ◯議長梅田幹夫君)[ 115頁] 日程第1、諸般の報告をいたします。  本日までに受理した意見書案は、各位の議席に配付いたしました。以上で諸般の報告を終わります。  お諮りいたします。ここで暫時休憩をいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。              [「異議なし」と呼ぶ者あり]  御異議なしと認め、暫時休憩いたします。                午前10時02分休憩              ─────────────                午前10時24分再開 4: ◯議長梅田幹夫君)[ 115頁] 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第2、議案第60号東郷町情報公開条例の制定についてから、議案第74号東郷町職員の給与に関する条例及び東郷町職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてまで、以上15議案を一括して議題とし、各常任委員会に付託した議案を、各常任委員長より報告を求めます。  最初に、民生委員長中川雅夫君。             [民生委員長 中川雅夫君登壇]
    5: ◯1番(中川雅夫君)[ 115頁] 議長の指名によりまして、第4回定例会本会議において民生常任委員会に付託されました、議案第65号を初めとする議案4件の審査が終了しましたので、その主な経過と結果を報告します。  審査は、12月10日午前9時から、第1委員会室において、委員全員の出席と、職務として、議長、執行者側より、町長、助役、民生部長、次長、担当課長及び診療所事務長の出席を得て行いました。会議録署名委員として、近藤秀樹委員と山口洋子委員を指名いたしました。  民生常任委員会に付託されました案件は、議案第65号平成11年度東郷町一般会計補正予算(第3号)所管分から、議案第68号平成11年度東郷町老人保健特別会計補正予算(第1号)までの4案件であります。  最初に、議案第65号平成11年度東郷町一般会計補正予算(第3号)所管分について報告いたします。  当局の説明を聞いた後、質疑に入りました。質疑として、老人福祉施設入所措置費が増額になった経緯を説明してほしいとありました。答弁は、当初34名の措置が12名増、2名減の44名になったものである。このうち30名が東郷寮に入所しているとのことであります。続けて質疑で、東郷寮が地元で入所しやすいということであろうかという質問に対し、東郷寮に枠が確保できた結果でありということでした。東郷町全体でどれほど待機者がいるかという質問に対し、自宅で待機しているケースではないが、特別養護老人ホーム入所希望者は6名いるということでありました。  次に、乳児医療費がかなりの額で減額されているが、子供の数の減少によるものかという質問がありました。乳児の病気が減ったわけではない。今年度上半期を昨年と比べても受診件数がふえている。当初予算に伸び率を多く見過ぎたものであり、今回の補正をお願いしているものであるという答弁でした。  次に、北部児童館の増築計画が変更されるというが、説明してほしいという質問がありました。当初、南側に増築する計画でスタートしたが、南部、東部で小型体育館形式の設備があって効果を上げているので、設備の質の向上を図る観点から、北部児童館も小型体育館形式の増築を考え、建物の東側に増築を行うこととしたという答弁であります。  次に、質問として、保育園備品購入費として、今回、南部保育園の0歳児、音貝保育園の1~2歳児保育開設の費用が計上されている。しかし、例えば、音貝保育園では、3歳児保育枠の拡大が緊急だったのではないのかという質問がありました。答弁として、来年度各保育園の入園申し込み状況を見ると、保育枠をオーバーする状況は、和合保育園の3歳児が6名、中部保育園の2歳児1名、3歳児5名、南部保育園の3歳児が16名、音貝保育園の1歳児3名、2歳児5名、3歳児7名と、かなり広範に広がっており、保護者と相談して調整を進めているところであります。町立保育園全体の定員760名に対して、申し込みが18名もオーバーしている状況であり、定員増が必要だが、そのためには、特別保育事業の1~2児保育を拡大することという条件整備が必要だと聞いている。そのほかにも定員確保の協議を県との間で進めているところである。入園の調整については、何とかおさまるのではないかという見通しを持って、今現在努力しているという答弁がありました。  最後の質問として、電算処理委託料とコンピューターソフト購入費で大きく減額された経緯を説明してほしいとありました。答弁として、当初予算では、1業者からの見積もりで予算を立てたが、参入を希望する4社から説明を聞き、金額、サービス、信頼性を検討して採用決定を行った。予算の減額は、決定の結果であるという答弁でありました。質疑の主なものは以上であります。  質疑を終了後、討論を行いましたが、反対、賛成討論ともにありませんでした。討論に続いて採決を行いました。その結果、議案第65号平成11年度東郷町一般会計補正予算(第3号)所管分は、全員賛成で原案のとおり可決すべきすべきものと決しました。  次に、議案第66号平成11年度東郷町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について報告いたします。  当局の説明の後質疑を行いました。質疑として、退職被保険者等高額療養費で、増額補正を見込む算定根拠を説明してほしいという質問がありました。答弁は、当初予算は昨年度予算とほぼ同額で組んだが、本年度上半期の実績が84件、1,082万円と大きく伸び、下半期の支払い見込み額を立てると、差し引き441万5,000円の不足が見込まれるため、増額補正をお願いしたいというものでありました。質疑の主なものは以上であります。  質疑の終了後、討論を行いましたが、反対、賛成討論ともにありません。討論に続いて採決を行いました。その結果、議案第66号平成11年度東郷町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第68号平成11年度東郷町老人保健特別会計補正予算(第1号)について報告いたします。  当局の説明の後質疑を行いました。質疑として、この議案は全部が精算が伴うお金の出し入れであるが、詳しく聞きたいとありました。答弁は、老人保健支払い基金から過年度分の事務費が交付されたため、立てかえていた一般会計に戻した。また、10年度分の老人医療費を精算したところ、国と県の負担金を返還する必要があり、その分を一般会計から繰り出してもらった。質疑の主なものは以上であります。  質疑を終了後、討論を行いましたが、反対、賛成討論ともにありませんでした。討論に続いて採決を行い、その結果、議案第68号平成11年度東郷町老人保健特別会計補正予算(第1号)は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、議案第67号平成11年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計補正予算(第1号)について報告いたします。  当局の説明の後質疑を行いました。質疑として、医療器械器具費の修繕費を10万円増額しているが、用途は何かとありました。当面は特別に決めたものはない。年度末までの見込み額であるという答弁でした。質疑として、施設整備費20万5,000円を説明してほしいとありました。答弁は、臨時職員が退職したため、施設清掃業者に委託する費用であるということであります。質疑の主なものは以上でありました。  質疑終了後討論を行いましたが、反対、賛成討論ともになく、討論に続いて採決を行いました。その結果、議案第67号平成11年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計補正予算(第1号)は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で民生常任委員会の報告を終わります。 6: ◯議長梅田幹夫君)[ 118頁] 続いて、経済建設委員長石川昌弘君。            [経済建設委員長 石川昌弘君登壇] 7: ◯10番(石川昌弘君)[ 118頁] 議長の指名によりまして、経済建設委員会委員長報告をさせていただきます。  12月定例議会本会議において経済建設委員会に付託されました、議案第61号から議案第65号及び議案第69号から議案第71号までについて、8案件の審査が終了いたしましたので、その主な経過と結果を報告をさせていただきます。  委員会は、平成11年12月14日午前9時より、第1委員会室において、委員全員出席のもと、会議録署名委員として、浅井勇夫委員、寺沢則夫委員を指名し、会議を始めました。  経済建設委員会に付託されました議案は、先ほど申し上げましたとおり8件であります。また、執行側としては、町長、助役、担当部長並びに課長の出席をいただきました。これらの案件を逐次議題とし審査いたしました。  最初に、議案第61号東郷町ふるさと農園条例の制定についてを議題とし、当局の説明を聞きました。  委員より、ふるさと農園は、かがやのさと、ひょうごのさと、それぞれ何区画あるか。また、区画数が条文に明記されていないがとの質問があり、答弁として、かがやのさとが52区画、ひょうごのさとは、一般用が136区画、福祉用が16区画であり、条例に区画の数を明記しないのは、区画数が変更する可能性があるからという説明でありました。規則で定めていただくとのことでした。  続いて、両農園とも区画の面積は同じかとの質問がありました。答弁として、両農園とも20平方メートルであり、福祉用については20平方メートルであるが、プランター方式であり、実際に利用できるのは、一つ4平方メートルが二つありますとのことでした。次に、条例の中に設置及び管理とあるが、管理はどんなことかという問いがありまして、トイレの掃除、草刈りなど、公園の管理と同じですとのことでした。  次に、農薬の利用は知識が必要だと思うがとの問いに、指導員を置く予定であり、現地に近い方で経験者をお願いするとのことでした。次に、いつから公募するのか。また、畑に名前はとの問いがありまして、4月の広報で募集し、2月頭で締め切り、応募が多い場合は抽選とする。3月には使用できるようにして、畑には番号を振るとのことでした。次に、指導員は個別に指導するのか、講座方式で行うのかの問いに、土、日、祭日に出勤していただき、わからないところがあれば、聞いていただくようにするとのことでした。  以上で質疑を終了し、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第61号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第62号町道路線の廃止についてを議題とし、当局からの説明を聞きました。  質問もなく、質疑を終了し、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第62号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第63号町道路線の認定についてを議題とし、当局からの説明を聞きました。  委員より、今音貝でできているのかとの質問があり、答弁として、これから用地を買うため、税控除の関係があるので認定しないといけない。また、認定して、用地を取得して工事をする順番であり、地主とは交渉中であるとのことでした。議案の概要の中で、通学路のつけかえが必要があるがという問いに、通学路については、工業用地の中ではなく、白土音貝線の関係で、トンネルの上を通っている道路が、白土方面から通っていただく生徒さんの通学路となっており、工事を開始すると行きどまりになるので、5号線を新たに設置し、通学路をここに持ってくるとの答弁でした。  次に関連で、車が通るのでは、将来的には通学路かとの問いに、県道ができた段階では歩行者専用道路ですとのことでした。続いて、関係地主は何名かの問いに、音貝5号線は1名ですとのことでした。  その後、質疑なく、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第63号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第64号工事契約の変更についてを議題とし、当局からの説明を聞きました。  委員より、工事の場所はどこかとの質問に、旧県道真野人形店から下がってきたところとの説明でした。続いて、直接この件とは関係ないが、国の第2次補正予算で、東郷町も3,000万円認められていると聞くが、どのように使うのかとの質問があり、昨年もありましたが、11年度事業ということで、11年度予算で組ませていただきます。実際には繰越明許費ということで契約はしましたが、工事は先になりますので、お金の精算は12年度という手続をとらせていただく。また、3月議会の日程から考えて、指名審査会、入札、契約という手続は踏めないので、1月か2月に11年度補正議会をお願いすることになるとのことでした。  以上で質疑を終了し、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りましたが、採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第64号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第65号平成11年度東郷町一般会計補正予算(第3号)についてを議題とし、当局より所管分の説明を聞きました。  委員より、10ページの合併浄化槽とはどのようなものか。また、どのように対応するのかとの質問があり、町では、合併浄化槽の補助金については、市街化調整区域のみ行っており、人槽については建築基準で定めており、建物面積割合で決定される1軒ごとの合併浄化槽であり、台所、ふろ、トイレの水を一緒に処理されるとのことでした。  続いて、36ページの街路灯の整備について、今年度、商工会は街路灯をつける申し込みがなかった。せっかくつけても、切れているものが多いから、それに対し、町で見ていただけないかとの問いに、設置のための補助金であり、維持管理については、個人でやってもらいたいとの説明でした。関連で、街路灯の予算があるが、防犯灯にまわせないかとの質問があり、趣旨が違うとのことでした。  次に、34ページの狂犬病について、最近余り聞かないが、対応は必要かとの質問に、日本では発生を見ていないが、海外では年間200件ぐらい起きている。油断すれば発生する可能性はあるとのことでした。  次に、36ページ、商工会振興資金の融資の件について質問がありました。10月まで82件、融資額6億2,405万円とのことでした。関連で、どの業種が多かったのか。また、貸し倒れはとの問いに、対象は全業種であり、信用保証料の2分の1は町が補助しております。貸し倒れについては、年間1件ぐらいありますとのことでした。  次に、14ページの県道道路事故賠償補償金は賠償金のことかとの問いに、保険をかけているので、示談が成立して、保証協会がそれでよいと言えば、歳入として保険金が入ってきます。保険金という名称が正しいかどうかと言われると、疑問が残るとのことでした。関連で、歳出は賠償金になっており、その整合性はとの問いに、確かめますとのことでした。  以上で質疑を終了し、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第65号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  休憩に続いて、議案第69号平成11年度東郷町下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題とし、当局の説明を聞きました。  質問もなく質疑を終了し、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第69号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第70号平成11年度東郷町和合ケ丘団地汚水処理事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題とし、当局の説明を聞きました。  質問もなく質疑を終了し、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第70号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第71号平成11年度東郷町旭ケ丘団地汚水処理事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題とし、当局の説明を聞きました。  質問なく質疑を終了し、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第71号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で委員長報告を終わらせていただきます。 8: ◯議長梅田幹夫君)[ 122頁] 次に、総務委員長岩本佐知子君。             [総務委員長 岩本佐知子君登壇] 9: ◯18番(岩本佐知子君)[ 122頁] 議長の指名がありましたので、総務委員会委員長報告をさせていただきます。  12月定例議会本議会において、本委員会に付託されました議案60号東郷町情報公開条例の制定についてを初めとして5案件の審査が終わりましたので、その主な経過と結果を報告いたします。  総務委員会は、12月13日午前9時より、第1委員会室において開催され、委員全員と、職務として、副議長。石川町長は所用のため欠席でありましたので、執行側からは、助役、担当部次長並びに担当課長全員出席もと慎重に審査を行いました。会議録署名者として、中根、梅田両委員を指名し会議を始めました。  総務委員会に付託された議案は、議案第60号から74号までの5件であります。これらを逐次議題とし、審査に入りました。  最初に、議案第60号東郷町情報公開条例の制定についてを議題とし、当局の説明を聞いた後、質疑に入りました。  委員から、町政情報に関する非公開条項を規定する7条の5号について。町政情報の審議、検討、協議はどのように行われているのか。どんな事例を想定しているのかとの質疑がありました。答弁として、例えば、県道用地買収で個人の土地を取得する場合には、県は町と協議、調整をする。この場合、該当する土地の所有者との協議内容には、所有者にとっては個人情報となり、非公開情報となるとの答弁でありました。  再質問として、行政情報は決裁済みが対象となっており、個人情報は、1、2、6号の条文でプライバシーの保護を規定しているので、5号は不要ではないかとの質疑がありました。答弁として、この条例自体原則公開であるが、決裁後であっても、審議、検討条項の中には公にできないことも考えられる。多くの事例を想定し、1号から6号の条文で規定する必要があると考える。これにより、全部、一部、非公開の3区分となるが、あくまでも原則公開であるとの答弁でありました。  次に、9条の裁量的公開の中の、公益上特に必要があると認めるときは公開できるとあるが、これにより個人情報の保障ができないこともあるのではないか。また、だれが認めるのかとの質疑がありました。答弁として、判断については、非公開情報の規定による内容を考慮し、個人の権利を不当に害することのないようにしたい。だれが判断するかについては、実施機関、町長を初め七つの機関が、高度な行政的判断として公開することが、公益上特に必要と認めた場合とするとの答弁でありました。  次に、第18条第1項第2号の条文については、7条6号でうたっており、この条文で十分ではないかと思うがとの質疑に対しては、18条2号は、個人の評価、判定、診断、選考等、個人に関する自己情報であり、7条6号は行政運営であり、内容自体が異なるとのことでありました。  ほかの委員から、審査委員会委員の定員を5人以内とし、5人に限定しなかった理由はとの質疑がありました。答弁として、多人数では意見が多くなり、混乱することがあり得る。5人が妥当であり、それ以下を考えていることではないとの答弁でした。  質疑を終了し、討論に入り、反対として、原則公開をうたいながら網をかけている。つまり、一つの条文でいいところを別の条文で縛りをかけており、原則公開としては苦しい条例案であり、反対であるとの討論がありました。賛成討論なく、採決の結果、賛成多数でしたので、議案第60号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第65号平成11年度東郷町一般会計補正予算(第3号)所管分を議題とし、当局からの説明の後、質疑に入りました。  委員から、ダイエー駐車場に係る財産売り払い収入について、その経緯と図面による説明を求める質疑がありました。経緯としては、8月2日、行政財産から普通財産に変更、9月10日、払い下げ申請があり、10月22日、売買契約が成立、11月8日付で入金を確認。移転登記手続を開始し、11月10日、登記が完了したとの答弁があり、図面での説明を受けました。  他の委員から、町制30周年準備事業の内容について質疑がありました。30周年オープニングセレモニーは4月16日を予定しており、今年度中の記念品の発注、記念誌の発行のため補正となった。記念誌は1,000部を予定しているとのことでありました。委託料については、これまでのイメージソングをCD化するとのことでした。  他の委員から、巡回バス運行準備費について質疑がありました。担当課長から、4月からの運行を予定している。委託料は、バス運行表などのパンフレットを11年度中に全世帯配布するためとのこと。また、施設整備工事費は、バス2台の駐車場のために、庁舎前を整備するとの答弁がありました。  質疑を終了し、討論に入りました。反対、賛成ともに討論なく、採決の結果、賛成多数でありましたので、議案第65号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第72号東郷町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正についてを議題し、当局の説明を受けました。  質疑、討論ともになく、採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第72号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第73号東郷町特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部改正についてを議題とし、当局の説明を受けました。  説明の後、質疑、討論ともになく、採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第73号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、議案第74号東郷町職員の給与に関する条例及び東郷町職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてを議題とし、当局の説明を受けました。  委員から、2000年問題で待機するとのことだが、どのような対応になるのかとの質疑には、時間外手当で対応するとの答弁でした。また、他の委員から、このたびの一連の改正による影響額はとの質疑がありました。答弁として、議会関係が253万9,530円。特別職が100万7,000円。一般職が2,956万9,843円との答弁がありました。ちなみに、これは期末手当による影響額で、合計3,311万6,373円の減額となりますとの答弁がありました。  質疑を終わり、討論に入りました。反対、賛成ともに討論なく、採決の結果、挙手多数でありましたので、議案第74号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で総務委員会委員長の報告を終わります。 10: ◯議長梅田幹夫君)[ 124頁] これをもちまして委員長報告を終わります。  これより委員長報告に対する質疑に入ります。  発言を許します。  これをもちまして委員長報告に対する質疑を終わります。  お諮りいたします。ここで暫時休憩をしたいと思いますが、御異議ございませんか。              [「異議なし」と呼ぶ者あり]  御異議なしと認め、よって暫時休憩をいたします。                午前11時08分休憩              ─────────────                午前11時15分再開 11: ◯議長梅田幹夫君)[ 125頁] 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、議案第60号東郷町情報公開条例を制定する条例案に対して、中川雅夫君外2名から修正の動議が提出されております。この際、提出者の趣旨説明を求めます。  なお、詳細説明のため、各位の席に資料を配付したいとの申し出があり、これを許可いたしました。  1番中川雅夫君。               [1番 中川雅夫君登壇] 12: ◯1番(中川雅夫君)[ 125頁] 議長のお許しを得ましたので、情報公開条例の修正案について、提案の理由説明をさせていただきます。  お手元に配付させていただきました、私文責になっております文書は、もともとの情報公開条例原案における非公開条例というものを列挙したものであります。全部第7条関連として存在しております。私がこれから説明していきますときに、一々原文を見ないで、これを見ていただけると非常にわかりやすいかと思いますので、そのようにお願いをいたします。修正案が全部で4項目にわたっております。一つ一つにわたって説明をさせていただきます。  まず、第1条に関する修正であります。第1条は、この条例の目的を明らかにする重要な条文であります。条文中の字句の修正は、町民の知る権利に対する条例制定の姿勢の問題であります。「尊重」では全く不十分であり、「保障」を明確に記すべきであるという提案を行わさせていただきました。  次に、第7条関係の修正であります。第7条は、町政情報の公開義務をうたう条文でありますが、同時に、先ほどお示しいたしましたように、非公開情報を列挙している条文でもあります。このうちの第5号は、国または地方公共団体の内部、または相互間の審議、検討、協議に関する情報を非公開としようとするものであって、住民参加を目指す町政とは相入れない条項であります。  また、その5番目の項の一つ一つの内容について見ていきますと、率直な意見交換や、もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ、特定の者に不当に利益を与え、もしくは不利益を及ぼすおそれがあるものと枠づけをしています。
     しかしながら、この不当であるか否かを判断するのは、情報を握っている当局にほかなりません。率直な意見交換や意思決定の中立性等々は、全くの主観的事象にすぎません。不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれのあることを行政が協議することも、本来あってはならないことと私は考えます。  また、特定の者に利益、不利益を与えることの懸念については、この第6号できちんと整理されているではありませんか。以上の理由で、第7条5号は、ここでは必要のないものとして、削除すべきものとして提案をさせていただきます。  次に、第9条の削除について提案をさせていただきます。第9条は、非公開情報であっても、裁量によって公開することができるという条文であります。しかしながら、非公開情報の中には個人情報も含まれており、個人情報公開の条文としては、余りにも当局の自由裁量を認め過ぎている条文であると私は考えます。また、裁量による公開では、情報公開がすべての公開請求者に対して公平に行われる保障を突き崩すことにもなりかねない危険をはらんでいます。したがって、この第9条は削除すべきものと考えます。第14条第2項第2号は、第9条を削除することに伴う削除であります。  最後に、第18条について提案させていただきます。第18条は、非公開の個人情報であっても、自己情報は本人に対して開示を認めるという条文であります。しかし、この同じ条文の第2号は、個人の評価、判定、診断、選考、指導、相談に関する情報については、本人が求めても開示しないことができるという条文であります。プライバシーの確立のためには、自己情報が他人に漏れないことはもちろんのこと、それと同時に、自己情報に対して、自分自身が完全に認知できるということが保障されなければなりません。この立場からいって、この第18条第2号は不必要なものと考えます。したがって、この第18条第2号を削除することを提案させていただきます。  以上にわたって修正案の提案とさせていただきます。 13: ◯議長梅田幹夫君)[ 126頁] これをもちまして趣旨説明を終わります。  これより修正案に対する質疑に入ります。  発言を許します。  これをもちまして質疑を終わります。  討論、採決に入ります。議案第60号東郷町情報公開条例の制定について及び修正案について一括して討論を行います。修正案が出ておりますので、原案に対する賛成討論を許します。  11番中根純信君。               [11番 中根純信君登壇] 14: ◯11番(中根純信君)[ 127頁] 議長のお許しをいただきましたので、議案第60号情報公開条例に対し、賛成の立場から討論いたします。  町の持つ情報は、町民の生活と深くかかわりがあり、町民の共有の財産であると考えられます。したがいまして、町の情報を町民が幅広く活用し、使い得るよう体制をつくることが必要であり、そのためにも、情報公開制度を実施することが求められております。今回の上程された条例案は、次のような理由により、大いに評価いたしております。  まず、この条例の目的として、地方自治の本旨に基づく、開かれた町政の推進を基本理念に、知る権利と町民への説明責任を明記したことであります。また、情報の公開を請求できる人を何びととし、だれでも請求できることとしたことは、情報公開を積極的に推進しようとする意欲が大いにあらわれていると思います。  また、第7条においては、情報の原則公開をうたい、公務員の氏名や、実施機関が定める情報の相手方の氏名をも原則公開としたことは、この条例の考え方がよくあらわれていると思います。そして、自己情報を請求する権利や、自己情報の訂正を請求する権利についても定められたことは、町民の知る権利を尊重する上において、大いに評価いたしたいと思います。  次に、附則第3項に規定する施行日前の情報であります。これは、施行日前の過去の情報であっても、公開の申し出に応じる旨の規定でありますが、積極的に公開に努力する意味において、実質的に公開の範囲を拡大したことは、大いに評価できると思います。そのほかにも、町民がこの制度を利用しやすいようにするために手数料を無料にしたことであります。  以上、簡単に申し述べましたが、石川町長の公約でもありました情報公開条例案が今回の議会に上程され、平成12年4月から実施されることは、開かれた町政を推進する上において大いに役立つものであるとともに、この条例案は、原則公開を理念とする条例であると認め、ここに賛成の意を強く持つものでございます。先輩議員、同僚議員諸氏の御賛同をよろしくお願い申し上げまして、私の賛成討論とさせていただきます。よろしくお願いします。 15: ◯議長梅田幹夫君)[ 128頁] 次に、原案及び修正案に対する反対討論を許します。  13番山口洋子君。               [13番 山口洋子君登壇] 16: ◯13番(山口洋子君)[ 128頁] 反対の立場から討論いたします。  第1条、入れてほしかったこととして、知る権利の保障。そして、町民参加の推進であります。また、2、はっきりさせたかったこと。  この情報化の時代に、情報化の推進状況などを勘案して実施機関が定める方法というふうに明記されておりますが、マイクロフィルム、磁気テープ、ビデオテープ、磁気ディスク、磁気テープを含むコンピューターの入力情報など一切の情報であって、実施機関が保管または管理しているものを全部公開してくださるとよかったと思います。  1の、入れてほしかったことについては、地方分権が間もなくやってきます。町民と行政、実施機関とは協力して町づくりをしなければなりません。知る権利とともに、町民の参加推進を欠かすことはできないと思います。この二つを問題にいたしましたのは、この条文全体について町の姿勢が少し引けているのではないか。もっと言えば、欠けているのではないかというふうに思いました。以上です。 17: ◯議長梅田幹夫君)[ 128頁] 次に、原案に対する賛成討論を許します。  3番磯村鎭君。               [3番 磯村鎭君登壇] 18: ◯3番(磯村 鎭君)[ 128頁] 議長のお許しを得ましたので、議案第60号情報公開条例に対し賛成の立場から討論いたします。  まず、第1条、知る権利についてでありますが、この権利は、学説においてもさまざまな理解がされているところであり、憲法上においても、その権利は、請求権的な意味において認知されるに至っておらず、国の情報公開法においても明記されていないところであります。したがいまして、法令上保障されていない権利をこの条例の根拠とし、保障することは適当でないと考えます。しかしながら、この権利の議論が情報公開の制度化への関心を高め、情報公開の推進に大きな役割を果たしてきたことは言うまでもない事実であり、この条例において尊重という表現を使い、明記したことは評価できます。  次に、第7条各号に定める公開できない情報の規定でありますが、これは必要かつ最小限なものと評価できます。また、第7条第5号の審議、検討に関する情報については、町を初め各実施機関では、最終的な意思決定を行うまでの過程において、さまざまな審議、検討や協議が行われているところであり、これらの中には、公開することにより、適正な意思決定に支障を及ぼすものもあると思われるために、規定する必要はあると考えます。  次に、第18条第1項2号の自己情報に関する非開示情報でありますが、例えば、医療機関について、医療上の判断から診察をした医師が公開すべきでないとした情報までも、あえて実施機関が公開することは適当ではなく、規定したことを評価いたします。  以上、簡単に述べましたが、この条例案は、情報公開を推進する上で必要な条例であると認め、ここに賛成の意をあらわします。先輩議員、同僚議員の賛成をお願いいたしまして、私の賛成討論といたします。よろしくお願いします。 19: ◯議長梅田幹夫君)[ 129頁] 次に、修正案に対する賛成討論を許します。  17番橋本洵子君。               [17番 橋本洵子君登壇] 20: ◯17番(橋本洵子君)[ 129頁] 議長のお許しがありましたので、修正案に対する賛成討論をいたします。  私は、第1条の中、町民の知る権利を尊重しということに大変こだわりました。我々は長い間、この東郷町情報公開条例の制定を待ちに待っておりました。しかし、知る権利の明記ということが、この情報公開条例にとってはとても大事なことであります。それに、目的をきちんとしないと、後々いろんな問題が出てくることも判例から起こっております。  まず、この「尊重し」という言葉は、だれがどういうふうな判断で決めるのかということが大変難しく、どちらにもとれる文章であります。また、次の「町政情報の公開等を求める町民の権利を明らかにする」という、ここの文面でありますが、ここの文面は公文書公開条例の文面であり、この文章を入れることによって、目的と名称が大変不一致になります。そこの部分を私はやはり削除してほしいと思います。そして町民の知る権利を保障するという、この一言で権利を明らかにし、開かれた町政の実現に向けての言葉が出ると思いますので、ぜひ議員諸兄の御賛同をお願いいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。 21: ◯議長梅田幹夫君)[ 130頁] 次に、原案に対する賛成討論を許します。  9番石川久則君。               [9番 石川久則君登壇] 22: ◯9番(石川久則君)[ 130頁] 議長のお許しを得ましたので、議案第60号情報公開条例に対し賛成の立場から討論いたします。  町の持つ情報に対して、町民のだれもが知りたいときに自由に知ることのできる情報公開制度は、町民が強く望んでいる制度であります。この制度を通じて、町民が町の情報を自由に入手することは、町民主体の町政を実現する上で必要不可欠なものであると考えております。  さて、今回上程された議案に対しては、先ほどの賛成討論の内容と同じ評価をしておりますが、ほかにも大いに評価しているところであります。  まず、外郭団体の情報公開についてでありますが、町の情報公開だけではなく、社会福祉協議会などの公共的団体の情報公開についても、この条例において触れたことは、総合的な情報公開を図るという意気込みが強く感じられます。  次に、不服申し立てがあった場合の審査会については、幾つかの点で評価できます。  まず、審査に要する標準的な期間を90日以内と定めたことです。この条項を定めている団体は、余りないと私は聞いておりますので、評価いたします。また、審査会は審査を通じて、改善すべき事項があれば、実施機関に意見を述べることができるとしたことであり、この制度をよりよいものとするためにも必要な条項であると評価をいたします。  また、審査会の調査権限でありますが、審査会の委員は、非公開となった情報を実際に見て審査ができる点など、審査会に与えられた権限が強く出されているということであります。これは、審査会が第三者性を持つ救済機関として、公平かつ適正な審査を行うことが求められていることにおいて、大いに評価できるものと思います。  以上、この情報公開条例案は、町民主体の町政を実現するための条例であると認め、ここに賛成の意をあらわします。議員各位の賛成をお願いいたしまして、私の賛成討論とさせていただきます。よろしくお願いします。 23: ◯議長梅田幹夫君)[ 130頁] 次に、修正案に対する賛成討論を許します。  2番門原武志君。               [2番 門原武志君登壇] 24: ◯2番(門原武志君)[ 131頁] 議長のお許しがありましたので、私は、議案第60号東郷町情報公開条例に対する修正案に賛成する立場から討論いたします。以下の3点について討論いたします。  まず、第1点目です。第7条関係では、原案では第7条5号で、町の機関並びに国及びほかの地方公共団体の内部、または相互間における審議、検討または協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民に混乱を生じさせるおそれ、または特定の者に不当に利益を与え、もしくは不利益を及ぼすおそれがあるという町政情報は非公開情報とされていますが、そもそも非公開を前提に行われる審議、検討、協議というものがあるのでしょうか。非公開を前提に行われるとすれば、それは町民に開かれていない密室での議論となってしまいます。第1条の条文にもある開かれた町政の推進にとって大きな障害になることでしょう。このような審議、検討、協議の存在を暗に認めるような条文は容認できません。よって、修正案のとおり原案の第7条第5号を削除すべきと考えます。  次に2点目、原案の9条は削除すべきです。公益上特に必要がある情報は、非公開情報でも公開することがあるということですが、この条文によって、第7条で保護されている個人情報でさえ公開されてしまう場合も想定されます。一体どういう基準で、公益上特に必要と判断するのでしょうか。どうしても主観がまざってしまい、客観的な判断は期待できません。このように判断する人物、その時々の情勢によって公開、非公開の基準が変わってしまってよいのでしょうか。恣意的な判断が入り込む余地をつくってしまうのがこの第9条の条文です。公開、非公開の区別をはっきりさせ、本条例の厳格な運用を保障するためにも、原案の第9条はあってはならない条文です。よって、修正案のとおり原案の第9条を削除すべきだと考えます。  次に3点目、原案では第18条第1項2号で、個人の評価、判定、診断、選考、指導、相談などに関する情報であって、本人に開示しないことが正当と認められるのは非開示とされています。自己情報の開示を求める人にとって、評価、判定、診断、選考、指導、相談などに関する情報というのは、自己情報の開示を求める人が求める情報のほとんどが含まれているのではないでしょうか。  自分が正当に評価され、判定され、診断され、選考され、指導され、相談に乗ってもらえたか、これが知りたくて自己情報の開示を求めるのでしょう。これらが非開示になった場合は、自分が正当に評価されているのかどうか、正当に判定されているのかどうか、正当に診断されているのかどうか、正当に選考されているのかどうか、正当に指導させているのかどうか、正当に相談に乗ってもらえたのかどうか、疑念を抱かざるを得ないでしょう。町政に対する住民の信頼を得るためには、ぜひともこのような例外なしに自己情報は開示するべきです。よって、修正案のとおり原案の第18条第1項ただし書きの2号は削除すべきだと考えます。  以上、3点について述べましたが、情報公開条例の制定に努力された東郷町当局の努力に敬意を払うものであります。原案は全体的に評価できる内容となっています。しかしながら、注意深く読んでみると、ところどころに公開請求者の権利を不当に害する条項や、条例に厳格な運用を害する条項が見受けられました。そこで、条例案の趣旨を損なわないように、最低限の範囲での改変にとどめるよう配慮しつつつくられたのが本修正案だと思います。原案に賛同される方なら、どなたでも賛同できる修正案だと思います。  以上の理由で、議案第60号東郷町情報公開条例の修正案に賛成をいたします。皆様方の賛同をお願いいたしまして、私の討論とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 25: ◯議長梅田幹夫君)[ 132頁] 次に、原案に対する賛成討論を許します。  次に、修正案に対する賛成討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。議案第60号東郷町情報公開条例の制定に対する中川雅夫君外2名から提出された修正案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立少数であります。よって、修正案は否決されました。  お諮りいたします。ここで暫時休憩をいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。              [「異議なし」と呼ぶ者あり]  御異議なしと認め、よって暫時休憩いたします。                午前11時47分休憩              ─────────────                午後1時00分再開 26: ◯議長梅田幹夫君)[ 132頁] 休憩前に引き続き会議を開きます。  現在、3名の議員が退席しておりますが、ただいまの出席議員数16名であります。法定要件の過半数議決要件を満たしておりますので、これより原案について採決に入ります。  議案第60号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立多数であります。よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。  ただいまの出席議員数は20名であります。  議案第61号東郷町ふるさと農園条例の制定について、反対討論を許します。  賛成討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。議案第61号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立全員であります。よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。  議案第62号町道路線の廃止について、反対討論を許します。  賛成討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。議案第62号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立全員であります。よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。  議案第63号町道路線の認定ついて、反対討論を許します。  賛成討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。議案第63号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立全員であります。よって、議案第63号は原案のとおり可決されました。  議案第64号工事請負契約の変更について、反対討論を許します。  賛成討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。議案第64号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立全員であります。よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。  議案第65号平成11年度東郷町一般会計補正予算(第3号)、反対討論を許します。  1番中川雅夫君。               [1番 中川雅夫君登壇]
    27: ◯1番(中川雅夫君)[ 134頁] 議長のお許しを得ましたので、私は、議案第65号平成11年度東郷町一般会計補正予算(第3号)について、反対の立場から討論をいたします。  今回の補正予算は、巡回バス運行事業や西部児童館の用地取得事業など、さまざまに積極的な内容を盛り込んだ、非常に期待の大きい予算ではありますが、歳入における赤字公債問題、歳出における職員給与切り下げ問題など、見過ごせない内容も含んでいます。  歳入については、減税補てん債の発行が、9月の議会では少々でも減るのかと期待を持たせましたが、今議会では、発行限度額いっぱいに起債することとなっておりました。減税補てん債については、さまざまに説明をしていただきましたが、やはり減税による歳入の穴が交付税によって補てんされるのではなく、町債発行によって埋め合わせされることは納得できません。東郷町においては、この状況を有利な町債発行の機会としてとらえ、補助金と同じと考えているなどという誇張ぎみの答弁もいただきましたが、そのことの上でも、政府による借金の押しつけのやり方には反対であるという立場を表明しておきたいと思います。  また、歳出では、期末手当中心に職員給与が大きく切り下げられました。公務員給与の大幅切り下げには反対であります。それは、当町の職員給与が世間並みに比べて決して高いとは言えない。それの上に振りおろされた生活破壊であります。また、公務員給与は、中小零細企業に働く多くの労働者の賃金水準を決定する重要な目安であります。また、年金支給水準にも深い影響を落とします。国民全体の所得水準を左右する重大事です。私の所属する労働組合は、中小零細企業に働く労働者を結集する組合ですが、公務員給与の引き下げを深刻に受けとめています。中小零細企業では、さらに厳しい賃金カットとなってこの影響が及んでくるからです。不況の責任の所在をここでは述べませんが、労働者に責任がないことだけははっきりしています。賃下げによって消費が冷え込み、景気がさらに落ち込んでいく政策には同調できません。  また、町制30周年準備事業として900万円余が計上されています。事業全体では5,000万円にも上る大きな事業として計画されているということですが、その構想、計画、規模など、ほとんど明らかになっていません。記念事業のように、先例に照らすことのできない特別な事業では、突然大きな予算を計上してきた今回の補正予算のようなやり方は納得できません。このことも一言申し上げて反対討論といたします。 28: ◯議長梅田幹夫君)[ 135頁] 賛成討論を許します。  反対討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。議案第65号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立多数であります、よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。  議案第66号平成11年度東郷町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)、反対討論を許します。  賛成討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。議案第66号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立全員であります。よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。  議案第67号平成11年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計補正予算(第1号)、反対討論を許します。  賛成討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。議案第67号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立全員であります。よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。  議案第68号平成11年度東郷町老人保健特別会計補正予算(第1号)、反対討論を許します。  賛成討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。議案第68号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立全員であります。よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。  議案第69号平成11年度東郷町下水道事業特別会計補正予算(第2号)、反対討論を許します。  賛成討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。議案第69号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立全員であります。よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。  議案第70号平成11年度東郷町和合ケ丘団地汚水処理事業特別会計補正予算(第2号)、反対討論を許します。  賛成討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。議案第70号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立全員であります。よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。  議案第71号平成11年度東郷町旭ケ丘団地汚水処理事業特別会計補正予算(第1号)、反対討論を許します。  賛成討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。議案第71号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立全員であります。よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。  議案第72号東郷町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について、反対討論を許します。  賛成討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。議案第72号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立全員であります。よって、議案第72号は原案のとおり可決されました。  議案第73号東郷町特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部改正について、反対討論を許します。  賛成討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。議案第73号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立全員であります。よって、議案第73号は原案のとおり可決されました。  議案第74号東郷町職員の給与に関する条例及び東郷町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、反対討論を許します。  賛成討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。議案第74号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立多数であります。よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。              ───────────── 29: ◯議長梅田幹夫君)[ 137頁] 日程第3、意見書案第5号介護保険制度に関する意見書についてを議題といたします。常任委員長の報告を求めます。  民生委員長中川雅夫君。             [民生委員長 中川雅夫君登壇] 30: ◯1番(中川雅夫君)[ 137頁] 議長の指名によりまして、民生常任委員会の報告をいたします。  第4回定例会本会議において民生常任委員会に付託されました意見書案第5号介護保険に関する意見書全部についての審査が終了しましたので、その経過と結果を報告いたします。  審査は、12月10日の委員会において、議案の審議に引き続いて行いました。最初に、意見書提案者である鈴木勉委員の説明を受けました。本来なら、説明の後、質疑、討論と議事を進めるところでありますが、民生常任委員会においては、すべての委員が意見書案賛同者でありましたので、これを省略し、直ちに採決を行いました。その結果、意見書案第5号介護保険制度に関する意見書は、全員賛成をもって原案のとおり議決すべきものと決しました。  以上で民生委員会の報告を終わります。 31: ◯議長梅田幹夫君)[ 137頁] これをもちまして委員長報告を終わります。  これより委員長報告に対する質疑に入ります。  発言を許します。  これをもちまして委員長報告に対する質疑を終わります。  討論、採決に入ります。意見書案第5号介護保険制度に関する意見書について、反対討論を許します。  賛成討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。意見書案第5号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立多数であります。よって、意見書案第5号は原案のとおり可決されました。              ───────────── 32: ◯議長梅田幹夫君)[ 138頁] 日程第4、意見書案第6号県の私学助成に関する意見書及び意見書案第7号国の私学助成の増額と拡充に関する意見書につきましては、内容の趣旨が同一でありますので、一括して議題とし、提出者からの提案理由の説明を求めます。  9番石川久則君。               [9番 石川久則君登壇] 33: ◯9番(石川久則君)[ 138頁] 議長のお許しをいただきましたので、意見書案第6号及び第7号につきまして、意見書の朗読をもって提案にかえさせていただきます。議員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。  最初に、県の私学助成に関する意見書。愛知県では、3分の1の高校生と、約90%の幼稚園児が私立学校に学んでいる。私立学校は、建学の精神のもとに特色ある教育を実践し、公立学校と両輪で県下の公教育を支えてきた。  愛知県は、このような私立学校の重要性を踏まえ、父母負担と教育条件の公私格差を是正するために、これまで一貫して私学助成を重点施策に位置づけ、その充実に努めてきたところである。  ところが、県は平成11年度予算で、「教育改革充実推進費補助」の新設や、低所得者層への手当など一定の配慮はあったものの、財政難を理由として、経常費助成の総額15%削減、授業料助成の対象範囲の縮小など、私学助成を大幅に削減した。この削減によって、せっかく縮小に向かっていた学費と教育条件の公私格差が再び拡大し、私学の教育改革にも大きな影響を与えることが懸念される。  本来、学校は公立、私立を問わず、だれもが教育の中身によって自由に選択することが望ましく、父母負担と教育条件の公私格差を是正することは、単に私学の問題だけではなく、県民にとって切実な問題である。とりわけ、準義務教育化された高校教育における公私格差是正は、「教育の機会均等」を保障するためにも急務であると考える。  よって、当議会は、県の平成12年度予算において私学助成予算をこれ以上削減せず、極力、平成11年度予算における削減分を回復されるよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。平成11年12月。愛知県東郷町議会。提出先、愛知県知事。  次に、国の私学助成の増額と拡充に関する意見書。私立学校は、国公立学校とともに、国民の教育を受ける権利を保障する上で重要な役割を担っており、国においても、学費の公私間格差是正を目的とした私立学校振興助成法を昭和50年に制定し、文部省による国庫助成たる各種助成措置を講じてきたところである。  しかし、地方自治体では、財政難を理由した私学助成削減の動きが急速に広がっている。愛知県においては、財政危機を理由として総額15%、生徒1人当たり単価で11.7%に及ぶ経常費助成(一般)の削減を行った。これによって学費の高騰が懸念され、学費と教育条件の公私格差が拡大するとともに、生徒減の進行によって経営困難に直面してきた私学が、さらに大きな打撃を受けることは必至の事態となっている。  長引く不況で、私学に通わせる父母の経済的負担はもはや耐えがたいものとなり、経済的理由で退学したり、授業料を滞納する生徒が激増している。今後、これに私学助成削減が重なれば、事態はますます深刻なものとなる。このような私学を取り巻く厳しい状況の中で、都道府県における私学助成制度の土台となっている国の私学助成が果たす役割はますます大きくなっている。  国は平成6年度予算において、私立高等学校経常費助成補助金を25%削減し、減額分は地方交付税で措置することとした。平成11年度予算を見ると、減額分212億円のうち164.5億円まで回復したが、まだ、平成5年度水準まで回復するには至っていない。さらに、平成9年度に成立した財政構造改革法は「私学助成の前年度同額以下への抑制」を規定したままとなっている。  また、地方交付税での助成措置の持つ問題点は解消されていない。地方交付税は使途を特定しない一般財源であり、こうした補助金の一般財源化はもとより、財政改革法による私学助成抑制は、私立学校振興助成法に基づく私学助成制度の根幹を揺るがしかねない。学費と教育条件の格差がますます拡大する中で、教育の機会均等の原則は危ういものとなっている。「教育は国家百年の大計」であることを考えると、時の財政事情に左右されない教育施策の推進こそが望まれている。  よって、当議会は政府に対し、国の責務と私学の重要性にかんがみ、私立学校振興助成法に基づく国庫補助制度を堅持するとともに、国庫補助金の一般財源化を行わず、私立高等学校等経常費補助の一層の拡充を図られるよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。平成11年12月。愛知県東郷町議会。提出先、内閣総理大臣、大蔵大臣、文部大臣、自治大臣。以上であります。 34: ◯議長梅田幹夫君)[ 140頁] これをもちまして提案理由の説明を終わります。  お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第6号県の私学助成に関する意見書及び意見書案第7号国の私学助成の増額と拡充に関する意見書は、会議規則第37条第1項の規定により、委員会付託しないことにしたいと思います。これに御異議ございませんか。              [「異議なし」と呼ぶ者あり]  御異議なしと認め、よって、意見書案第6号及び意見書案第7号は、委員会付託しないことに決しました。この際、質疑、討論については、全員が賛成者となってみえますので省略し、直ちに採決に入ります。  最初に、意見書案第6号県の私学助成に関する意見書について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立全員であります。よって、意見書案第6号は原案のとおり可決されました。  次に、意見書案第7号国の私学助成の増額と拡充に関する意見書について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立全員であります。よって、意見書案第7号は原案のとおり可決されました。
                 ───────────── 35: ◯議長梅田幹夫君)[ 140頁] 日程第5、請願第6号介護保障確立をはじめ、年金、福祉の充実を求める請願書につきましては、大項目かぎ括弧2、括弧1は、意見書案第5号により、みなし採択されていますので、これを除いた部分を議題とし、常任委員長の報告を求めます。  民生委員長中川雅夫君。             [民生委員長 中川雅夫君登壇] 36: ◯1番(中川雅夫君)[ 141頁] 第4回定例会本会議において民生常任委員会に付託されました請願第6号介護保障確立をはじめ、年金、福祉の充実を求める請願についての審査を、12月10日の委員会において、議案並びに意見書案の審議に引き続いて行いました。その経過と結果を報告いたします。  請願項目のうち大括弧2、第1項目は既に本会議の結論が固まっておりますので、それを除く部分について、紹介議員の門原議員から説明を受け、質疑を行いました。  質疑として、国保の滞納者に対して資格証明書の発行を絶対するなという考え方の趣旨はということであります。答弁として、資格証明書では満足な医療が受けられない。保険証を取り上げるなということだということでありました。また、質疑として、愛知万博や中部国際空港計画の見直しとあるが、中止を要求しているのではないかと質問がありました。答弁として、中止を求めてはいない。見直して福祉財源の確保と訴えている。  また、質疑として、補助金削減は、万博や新空港をやるからだけではなく、県の収入そのものが減っていることの影響ではないか。職員給与も削減している中で、ないそでは振れないという現状にあるのではないかという質問がありました。答弁として、予算枠組みの根本を変えてほしいという要望である。公共事業に50兆円、福祉に20兆円という現状を変える必要があるという答弁でありました。  質疑として、現状のままでいいとは言わないが、経済の活性化のためには公共事業が必要であり、否定的に決めつけるのはどうかと思うという質問がありました。答弁として、公共事業を全面否定はしていないということであります。また、質疑として、東郷町も指定居宅介護支援事業者になってほしいとの要望であるが、社会福祉協議会に委託した上に、町もやれということかという質問がありました。答弁として、社会福祉協議会も介護保険の中では民間業者の一つであり、介護保険の枠で採算がとれないサービスは切り捨てられるおそれがあるということであります。  また、質疑として、現状認識に大きな違いがある。東郷町ではサービス業者同士の競争になると思う。そこに自治体が参入する必要はないという質問であります。答弁として、介護保険の採算枠にはまらないケースは残されると思うということでありました。また、質疑として、すべてのサービスに一部負担が必要になるが、無料でという要望か。応分の負担はすべきだと思うがという質問に対して、答弁として、現行無料のサービスに1割負担が導入されることは重大な問題と受けとめているという答弁であります。また、質疑として、年金制度の件では、65歳支給という認識が広まっていると思うが、あえて60歳支給を要望することかという質問に対し、答弁者は、そのとおりであると答えました。質疑の主なものは以上であります。  次に、議案に対する討論を行いました。反対討論として、請願者は、国保税滞納者に対する資格証明書発行を絶対するなと求めているが、資格証明書の発行は、法律改正によって地方自治体の義務規定になった。願意では妥当ではない。また、請願者は、東郷町が指定居宅介護支援事業者となることを求めているが、この願意は、民間活力導入の観点からも適当でないというもの。また、請願者は、愛知万博の開催、中部国際空港の建設に反対であるが、請願者の主張に賛成できない。また、請願者は、年金改正法案の撤回を求めているが、法案は、少子高齢化社会の到来を迎える日本の経済状況の中で、信頼される年金制度をつくるために必要な改正と考える。また、請願者は、消費税を3%に戻せと主張しているが、消費税を10%にして行政需要に対応すべきと考えているので、引き下げ論には賛成できないと、5点にわたる反対討論がありました。  ほかに反対論として、消費税引き下げと福祉拡大と両方を求めるのは矛盾であるという反対論と、東郷町が指定業者になることは財政的に無理。また、サービス費用の一部負担導入は今後必要となるという反対論が述べられました。  賛成討論はなく、採決を行いました。採決の結果、賛成者なく、請願第6号大項目2、第1項を除く部分については、不採択とすべきものと決しました。  以上で本委員会に付託されました請願審査の報告といたします。 37: ◯議長梅田幹夫君)[ 142頁] これをもちまして委員長報告を終わります。  これより委員長報告に対する質疑に入ります。  発言を許します。  これをもちまして委員長報告に対する質疑を終わります。  討論、採決に入ります。請願第6号介護保障確立をはじめ、年金、福祉の充実を求める請願書について、賛成討論を許します。  2番門原武志君。               [2番 門原武志君登壇] 38: ◯2番(門原武志君)[ 142頁] 議長のお許しがありましたので、私は、請願第6号介護保障確立をはじめ、年金、福祉の充実を求める請願書に賛成する立場から討論いたします。  本請願では、介護保険制度について、所得の低い人への介護保険料の減免制度、利用料負担への助成制度の創設を求めています。保険料の減免制度と言えば、国民健康保険においても、所得に応じての4割、6割軽減の制度があります。このような減免制度を介護保険料についても実施すべきです。これは、憲法25条の国民の生存権、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利に沿うものです。税金でさえ非課税となっている人たちから保険料を取り立てようというのは、最低生活費の一部をむしり取ることになり、憲法の精神から見ても、ぜひ見直すべきです。  利用料負担への助成制度について言えば、先ほど国会で成立した補正予算に利用者負担の減免制度が盛り込まれています。例えば、社会福祉法人による生計困難者に対する利用者負担の減免という制度があります。介護サービスの提供を行う社会福祉法人が利用者負担の減免をする場合、市町村が所要の支援を行い、それに対し国及び都道府県が補助をするという制度です。東郷町も町として主体的にこの制度活用し、また、拡充するようにすべきです。介護保険の実施を目前にして、保険料や利用料は払えるだろうかという不安が渦巻き、政府もそれを無視できなくなる、このような状況になってまいりました。一時しのぎのものであれ、保険料の徴収開始の半年延期が言われ、過渡的なものであれ、利用料の減免制度が出てきました。東郷町も政府の動向を見て対応する、このような消極的な態度に終始せず、国や県の政策に振り回されないようなすばらしい制度づくりに進んでいってもらいたいものです。  本議会で、保険料の減免の対象として、災害や死亡、事業業績の不振などが挙げられました。これらはいずれも、これ以上絞りようがないといった極限状態です。極限状態にならないと保険料の減免がなされないのでしょうか。本当にごく限られた人たちでないと保険料はまけてもらえないのでしょうか。災害などの極限状態に追込まれていないまでも、生活していくのがやっとという人たちにも目を向ける温かい町政になってもらいたいと思います。  次に、国保加入者への資格証明書の発行も絶対行わないようにと求めています。資格証明書とは、短期保険証などと異なり、病院の窓口での支払いは10割です。保険料を支払うためのお金がなくて困っている人が、どうして10割、つまり、100%の医療費を支払うだけのお金を持っていましょうか。資格証明書とは、このような現実離れした荒唐無稽な制度なのであります。やむを得ない状態での滞納者に対しては、短期保険証などの従来どおりの対応をすべきであって、資格証明書などの発行は絶対すべきではありません。法律で資格証明書の発行が義務規定になったとしても、被保険者に対する現場での対応は、保険者である各市町村に任されるべきです。東郷町も、ぜひとも現実的な対応をすべきです。  次に、介護が必要な人すべてにサービスが行き渡るように、基盤整備を早急に行うように求めています。これはごくごく当たり前の要求であります。保険料を払っても必要なサービスが受けられないようでしたら、何のために保険料を払ったのかということになってしまいます。介護保険制度は、社会のみんなでお金を出し合って、介護が必要な人がサービスを受けられるようにするという制度であります。お金を払ったのに必要なサービスが受けられないような状況では、介護保険制度全体に対する信頼が損なわれてしまいます。このような状況にならないように、東郷町としても必要最大限の努力をすべきです。  次に、東郷町に指定居宅介護支援事業者、指定居宅介護サービス事業者になるよう求めています。東郷町はこれまで、介護サービスの担い手は社会福祉協議会で、東郷町はこれに財政的にかかわってきました。介護保険の制度が始まってからも、これまでの町と社会福祉協議会との良好な関係が続き、適切な介護サービスが提供されることを願います。今回の請願は、社会福祉協議会の役割を否定する意味合いのもではありません。介護サービスの担い手である民間業者や社会福祉団体が、これまで培ってきた技術や経験を評価しつつ、その限界を自治体で補おうというのが趣旨であります。  介護保険制度のもとでは、社会福祉協議会と言えども民間業者と同様に位置づけられます。つまり、不採算部門は切り捨てるというように振る舞います。なぜならば、介護保険の制度内のサービスに対しては町からの補助がないからです。採算がとれないなどの理由で、民間が手を出さない分野に自治体がかかわれるように、自治体も指定居宅介護支援事業者、指定居宅介護サービス事業者になるように求めたのが、この請願の趣旨であります。  東郷町におきましては具体的に想定しにくいのですが、例えば、山間僻地にホームヘルパーを派遣しようとすると、行き帰りで時間をとられてしまい赤字事業になってしまいます。このように民間が手を出しにくい分野は、もうけが目的ではなく、住民の福祉増進を目的とする自治体が積極的にかかわることができます。東郷町でも、介護保険の採算枠にはまらないケースにより、民間がサービスを提供しにくい場合に備えて、東郷町が指定居宅介護支援事業者、指定居宅介護サービス事業者になることは大きな意義があります。  次に、介護保険事業計画の作成に当たっては、住民に情報を公開し、住民の意見を十分に聞き、介護を必要とする人すべてがサービスを受け、選択できる水準になるよう整備目標を定めるように求めています。サービスの質、量とも住民のニーズに合ったものにするためには、必要なサービスは何か、必要量はどれだけか。町が一方的に決めるのではなく、住民の意見を聞くようにするべきです。  次に、本請願は、現行の高齢者福祉施策の充実を求めています。介護保険で自立と判定された人も、来年度以降も現行と同様に利用できること。現行の福祉制度の充実を求めています。東郷町におきましても、当局の並々ならぬ努力の結果、高齢者福祉の制度が充実しております。制度が変わったからといって、現行よりもサービスの低下が起こることは、現在サービスを受けている人にとって、とても受け入れられるものではありません。サービスの低下を起こさないよう、また、充実を図るようという要求は、単なるわがままではありません。  政府におきましても、先ほど成立した補正予算で、現在サービスを受けている人の負担が激変しないようにと過渡的なものでありますが、利用者負担の軽減の措置を実施することと決定しました。これは、介護保険での認定にかかわらず、現在ホームヘルパーのサービスを受けている人と低所得者が対象です。東郷町もこの制度を積極的に活用するともに、独自に制度の充実を図るべきです。介護保険で要支援以上に認定された人との公平を図るためには、利用料の軽減は無理という言い分の道理のなさが明らかになったと思います。政府でさえ、現行サービスの低下、負担増に対する不満、不安に耳を傾けざるを得ない状況であります。現行無料のサービスがいきなり1割負担になるということは、このように重大な問題なわけであります。東郷町も町民の不安解消に努力されるよう望みます。  次に、本請願は、保健、医療、福祉予算を守り、充実するように求めています。愛知県に、愛知万博や中部新国際空港を見直して、暮らしや保健、医療、福祉を優先する予算編成を求める意見書と要望書を上げるよう求めています。現在、愛知県は2,000億円もの赤字を抱え、深刻な財政危機に瀕しています。そして、愛知県行政改革推進計画に基づき、高齢者、障害者、乳幼児、母子・父子家庭、戦傷病者を対象とした福祉医療、福祉給付金制度などの補助金を削減する方向を示しました。  それにもかかわらず、総額で2兆円とも3兆円とも言われるむだな愛知万博や中部新国際空港などの大型開発の事業は、聖域としてごり押ししています。皆さん、愛知県の大赤字をつくったのは福祉医療でしょうか。福祉給付金でしょうか。職員の給料でしょうか。教育予算でしょうか。違います。財界の意のままに進められてきたむだな公共事業です。むだな公共事業こそ見直して、自治体本来の仕事である福祉は充実すべきです。  また、愛知県の収入そのものが減った、ないそでは振れないという意見もあるようですが、ないそでが振れないときに、まず、どこから始末するのか。むだな公共事業を始末することこそ先でしょう。これは愛知県のみならず、日本じゅうで当てはまることです。国家予算はどうでしょう。公共事業に50兆円、社会保障に20兆円という逆立ちした財政構造があります。先進諸国を見ても、こんなに公共事業に税金をつぎ込んでいる国はありません。例えばドイツでは、公共事業に使うお金の3倍を社会保障に使っています。アメリカでは、社会保障が公共事業の4倍、イギリスは6倍です。日本だけが社会保障の2倍半ものお金を公共事業に使う。この逆立ちぶりは本当に極端です。それだけのお金を使って、実際は必要のないむだな公共事業がやられていることの例は、全国あちらこちらで見受けられます。  ひどい話としては、何百億円の釣り堀というのが言われています。採算が合わない公共事業もあちこちにあります。本州と四国を結ぶ本四架橋は3ルートもありますが、交通量からいって、毎年の交通料金収入では維持費を支払えるか支払えないかという収入しかありません。高過ぎるし、それだけの需要がないのです。それなのに、東京湾横断道路をつくってみたり、伊勢湾口道路をつくろうとしています。中部新国際空港も同じことです。名古屋空港は、去年1年間での利用客の伸びは、わずか60人足らずです。新空港の需要がないことは明らかではないですか。こういうのをむだと言うのです。景気回復の起爆剤とならないことは、関西新空港の臨空タウンの惨状を見ても明らかであります。  愛知万博のような一時的なイベントが経済発展に役立たないことは、長野オリンピックの後の状況を見ても明らかです。確かに、道路建設が進み、特需があり、交通も便利になったようではありますが、観光客の増加も一過性のもので、地元には、オリンピックが残した施設の維持で新たな負担が残されたという話があります。  政府が1995年から現在までに、公共事業に使ったお金はおよそ249億円です。これだけ使ったのに景気回復の効果は見られません。大型公共事業で経済振興を図ろうという考えは時代おくれです。愛知万博や中部新国際空港のようなばかげた事業を見直さずに、市町村への補助を減らすということは容認できません。住民の福祉向上を第1の目的とする自治体として、東郷町は愛知県に対して物を申すときです。また、愛知県が補助金削減を実施したとしても、住民への負担転嫁や事業の削減をしないことは、東郷町の当然の務めであります。町民の生活を守るためにもやるべきことをやるように望みます。  次に、本請願は、国に対して意見書と要望書を提出するように求めています。本請願は、年金改正法案を撤回する意見書と要望書を国に提出するように求めています。先ほどの国会に提出された年金改正法案は、賃金スライド廃止などによる支給額切り下げ、支給開始年齢の繰り延べなど、国庫負担を減らし、国民の受け取りを少なくするというとんでもない内容を含んでいます。この法案が通りますと、今38歳以下の男性と33歳以下の女性が、60歳台の前半には年金なし、65歳になるまで1円も年金が出なくなります。  厚生省年金局長は、34歳のモデル世帯を例に挙げ、現行ですと5,300万円もらえるのが4,300万円になり、1,000万円も年金が減ることを明らかにしています。今回の法案は、今年金をもらっている人も直撃します。5年に1回、現役労働者の賃金上昇に合わせて年金支給額を引き上げてきた賃金スライド制度がなくなってしまうということになっています。厚生省の試算でも、現在24万円の年金をもらっている65歳の人の場合、75歳で本来もらえるはずの年金額に比べて、毎月2万円も減らされてしまいます。しかも、1985年の改悪で25%も減らされた報酬比例部分の支給額について、さらに5%削減することが盛り込まれています。介護保険による重い保険料や利用料とあわせて、老後の不安を募らせる仕打ちです。  基礎年金への国庫負担を現行の3分の1から2分の1にすれば、厚生省の試算でも、国民年金の掛金を3,000円引き下げることができます。そうすれば国民年金の空洞化に一定の歯どめをかけることができます。基礎年金への国庫負担を直ちに2分の1に引き上げるべきです。国庫負担を現行の3分の1から2分の1に引き上げることは、1994年に国会で全会一致で附帯決議された国民への約束です。約束を守るように国に求めることに異論はないと思います。また、今の予算の枠内で、むだな公共事業や60兆円の銀行支援策など、財政支出を切りかえれば、すべての国民が安心して暮らせる年金制度をつくることができます。  次に、消費税を3%に戻すよう、国に意見書と要望書を提出するように求めています。福祉目的税化など、社会保障の財源として消費税を引き上げようという意見があります。仮に、現在の社会保障費をすべて消費税で賄おうとしたら、消費税率は30%以上になるという試算結果が大蔵省から発表されました。現在の倍の10%になるどころの話ではありません。福祉目的税の制度の先には、福祉の充実のために消費税率を上げるか、消費税率を下げるから福祉も切り下げるか。選ぶに選べない地獄の選択が待ち受けています。福祉目的税化の議論にくみすることはできません。  別の観点からいいますと、1997年に消費税の税率が上がったため、景気の回復傾向に水が差されたというのは日本経済の常識であります。消費税はなくすのが一番ですが、景気回復のために、とりあえず3%に戻してみることは必要です。本請願が東郷町に求めていること、県、国に意見書、要望書を出すよう求めることは、どれも道理のある要求です。ぜひとも採択されますよう、皆様方の賛同を求めまして、私の賛成討論とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 39: ◯議長梅田幹夫君)[ 148頁] 反対討論を許します。  8番近藤秀樹君。               [8番 近藤秀樹君登壇] 40: ◯8番(近藤秀樹君)[ 148頁] 議長のお許しをいただき、私は、請願第6号介護保障確立をはじめ、年金、福祉の充実を求める請願書につきまして、その請願の趣旨及び個々の請願事項につきましては、それぞれの内容を検討いたしますと、賛同するところもありますが、次に述べます4点の理由により、反対の立場から討論を行います。  まず第1点目の、介護保険に関する部分であります。低所得者対策等及び施設や在宅サービスの基盤整備に関連する財政負担についての支援措置については理解できますが、しかし、国保加入者への資格証明書の発行は絶対に行わずとすることについては、国民健康保険法の改正により、資格証明書発行に関する部分が、「できる」とする規定から、改正国保法第9条第3項により、「する」とする義務規定に改正されたことから、保険料の滞納について、災害等の特別な事情を除き、義務的に被保険者証の返還及び資格証明書の交付を行うこととなったと認識しておりますので、法の改正によるところは、これを是とするものと考え、賛成できません。  また、町が指定居宅介護支援事業者、指定居宅介護サービス事業者になることについては、相談や認定、調査は、基本的に町の職員で行い、介護サービスについては、東郷町社会福祉協議会が指定居宅介護支援事業者、指定居宅介護サービス事業者となり、その業務を担う方針であることのようでありますし、また、身近な民間事業者の参入も期待できることを考えますと、保険者である町が、相談、調査から介護サービスの提供までのすべてを行うことは、民間活力の導入の観点からも適当ではないと考えます。  第2点目の理由としては、愛知県に対する補助金削減に関する部分であります。補助金削減の中止や復活についての財政支援措置については理解できますが、しかし、これと関連させて、愛知万博や中部国際空港の建設については、私は推進する立場にあり、見解を相違するところであります。  第3点目の理由としては、年金改正法案に関する部分であります。年金改正法案を撤回してとありますが、今、少子・高齢者社会となり、停滞する日本経済の現状等から国民に老後の不安が広がる中で、今後ともその役割を十分果たしていけるよう、将来にわたり安定した、信頼される年金制度を構築することが要請されていることから、このたびの国の改正はやむを得まいと考えます。  最後になりましたけれども、第4点目の理由としては、消費税率を3%に戻すようにとする部分であります。社会保障の財源として消費税を上げることことに反対し、なおかつ消費税を3%に戻す要望は理解できません。なぜならば、国庫負担をふやして国民の負担を軽くしての部分が、私は大いに賛同するからであります。福祉事業一つとっても、財源を確保して行うべきであり、国の福祉財源を減額にするような要望は反対いたします。  以上、大きく4点の理由により、私は、このたびの請願第6号につきましては、採択することに反対いたします。議員諸氏の御理解と御賛同をお願い申し上げまして、私の反対討論といたします。 41: ◯議長梅田幹夫君)[ 149頁] 賛成討論を許します。  反対討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。請願第6号の委員長報告は不採択でしたが、本件を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立少数であります。よって、請願第6号は不採択することに決しました。              ───────────── 42: ◯議長梅田幹夫君)[ 149頁] 日程第6、各常任委員会における町事務の調査及び議会運営委員会における調査事件についてを議題といたします。  各常任委員会における町事務の調査及び議会運営委員会における調査事件については、それぞれの委員長から、閉会中も継続してこれを行いたい旨申し出がありましたので、これを一覧表にして各位の議席に配付いたしました。  お諮りいたします。各委員長の申し出のとおり決して御異議ございませんか。              [「異議なし」と呼ぶ者あり]  御異議なしと認め、よって、各委員長の申し出のとおり、閉会中も継続してこれを行うことに決しました。  以上で、本定例会に付議されました案件は全部終了いたしました。  なお、本議会で議決されました事項について、会議規則第43条の規定により、条項、字句、数字、その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ございませんか。              [「異議なし」と呼ぶ者あり]  御異議なしと認め、よって、議長に委任することに決しました。  これをもちまして閉会といたします。                午後2時02分閉会              ─────────────                   閉会式 43: ◯議会事務局長(石川清志君)[ 150頁] ただいまから平成11年第4回東郷町議会定例会の閉会式を行います。  議長、閉会あいさつ。               [議長 梅田幹夫君登壇] 44: ◯議長梅田幹夫君)[ 150頁] 閉会に当たり、一言ごあいさつ申し上げます。  去る12月2日開会以来、本日まで16日間の長期にわたり、町政当面の諸議案件を審議いたしましたが、議員各位の御精励により、ここに閉会の宣言ができましたことに対し、議長としてまことに喜びにたえません。また、議事運営に当たり、格別の御協力を賜りましたことを厚く御礼申し上げます。  町長を初め執行者各位におかれましても、審議に協力されました御苦労に対しまして、深く敬意をあらわすとともに、議員各位から述べられました意見、要望などににつきましては、特に考慮を払われ、執行の上に十分反映されますよう強く切望するものであります。  吹く風も身にしみる年の終わりとなりましたが、くれぐれも御自愛されまして、輝かしい新年を迎えられますようお祈りいたしまして、閉会のあいさつといたします。 45: ◯議会事務局長(石川清志君)[ 151頁] 町長、閉会あいさつ。               [町長 石川伸作君登壇] 46: ◯町長(石川伸作君)[ 151頁] 平成11年第4回東郷町議会定例会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。  今回の定例会は、12月2日から本日までの間、終始熱心に御審議を賜り、まことにありがたく、ここに深く敬意をあらわす次第でございます。  東郷町情報公開条例の制定についてを初め平成11年度東郷町一般会計補正予算(第3号)など、すべての案件につきまして原案どおり御承認を賜り、まことにありがとうございました。審議の間においてのいろいろな御意見、御要望のありました点等につきましては、さらに適正な運営を図り、町民の福祉向上に努め、十分心して執行してまいる所存であります。  心せわしい年の瀬も押し迫って何かとお忙しい折から、議員の皆様におかれましては、どうぞ御健康で、町政運営のために一層の御協力を賜りますようお願いを申し上げ、閉会のごあいさつといたします。  ありがとうございました。 47: ◯議会事務局長(石川清志君)[ 151頁] 以上をもちまして閉会式を終わります。                午後2時05分閉式 発言が指定されていません。 Copyright (c) TOGO TOWN ASSEMBLY MINUTES All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...